前回コラムでは、会社の経営権の安定化のために株式に譲渡制限をかけることについて、
法的な視点からその趣旨と効果を検証したところです。
このように株式を譲渡制限株式とすることで望ましくない株主の出現を阻むことができ、多
くの中小企業がこの手法を用いて企業防衛や経営の安定化を図っていますが、実はこの
譲渡制限株式も万能ではありません。
(1) 相続 (2) 合併
などにより株式が移転した場合にはその効果が発揮されないという限界を持っています。

前回コラムでは、会社の経営権の安定化のために株式に譲渡制限をかけることについて、
法的な視点からその趣旨と効果を検証したところです。
このように株式を譲渡制限株式とすることで望ましくない株主の出現を阻むことができ、多
くの中小企業がこの手法を用いて企業防衛や経営の安定化を図っていますが、実はこの
譲渡制限株式も万能ではありません。
(1) 相続 (2) 合併
などにより株式が移転した場合にはその効果が発揮されないという限界を持っています。
経営権の集中と企業防衛を目的として、株式に 譲渡制限 をつけることは中小零細企
業の機関設計・株式設計においてごく一般的に行われていることと思います。
今回と次回コラムでは、そんなポピュラーなビジネスツールである
譲渡制限株式
に備わっているパワーと弱点、そしてその対策につき基本的に抑えておきたい点につ
いてお話します。