そして留意すべきは、昨今の判例の動向から会社に課せられる配慮義務の守備範囲が上で触れた労働立法の変容の動きに併行し拡大していく傾向にあるという点です。
「過労死(自殺)」を例にとりましょう。
昨今、主に長時間労働を原因とした過労死・過労自殺の 労災認定基準が緩和 され、労災認定件数が増加しています。
この動きは企業にとって何を意味するのでしょう? 労災認定はほぼ自動的と言ってよいほど民事損害賠償請求訴訟へとつながり、会社に対する高額な損害賠償が認定される可能性(リスク)が高まります。
Home > リスクマネジメント > 配慮義務領域の拡大と訴訟リスクの増大

そして留意すべきは、昨今の判例の動向から会社に課せられる配慮義務の守備範囲が上で触れた労働立法の変容の動きに併行し拡大していく傾向にあるという点です。
「過労死(自殺)」を例にとりましょう。
昨今、主に長時間労働を原因とした過労死・過労自殺の 労災認定基準が緩和 され、労災認定件数が増加しています。
この動きは企業にとって何を意味するのでしょう? 労災認定はほぼ自動的と言ってよいほど民事損害賠償請求訴訟へとつながり、会社に対する高額な損害賠償が認定される可能性(リスク)が高まります。
また会社側に求められる 安全配慮義務の内容も多様化・複雑化 しており、これに対するリスクマネジメントの不備は、正に 経営上の重大なリスク へとつながり、高額化傾向が鮮明な賠償額によっては中小企業の経営の根底を揺るがす甚大な影響を与える「脅威」と化します。